マンション売却でかかる税金のこと<居住用編>|イーアス不動産株式会社
2022/07/13
これからマンションを売却しようと考えている方に、税金に関することをまとめてみました。
マンション売却に伴う税金
売却したいマンションは、居住用なのか投資用なのか?
マンションにかかる税金は、使い方によって利用できる制度が異なります。
・自分で住むために購入→居住用
・賃貸や転売による利益目的→投資用
知らないとお得な特例などを受けれないこともあるので、まずは居住用なのか投資用かを抑えましょう。
売却利益にかかわらずかかる税金
売却利益関係なくかかるのが<印紙税><登録免許税>です。
<印紙税>は、売買する際の契約書に印紙を貼付・押印することで納税する仕組みです。
税額は契約書記載の売買金額によります。
<登録免許税>は、抵当権抹消や住所変更登記の際に必要となります。
売却で控除される税金
マイホームで3,000万円の特別控除
譲渡所得が3,000万円を超えない限り税金はかかりません。
以下の要件を満たした場合、特別控除を受けることができます。
・ 自分が住んでいる家屋か、あるいは家屋とともにその敷地や借地権を売ること
・ 前年・前々年にこの特別控除や買い換え特例、繰り越し控除の特例を受けていないこと
・ 収用等の場合の特別控除など、他の特例を一緒に受けていないこと
・ 以前に住んでいた家屋や敷地の場合、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売ること
・ 親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと
ほとんどの方が3000万円を越えませんので、ぜひ適用を検討することをおすすめします。
ほかにも、10年を超えて所有していた場合の<軽減税率>や、<買い換え特例>などもあります。
最後に
いかがでしたしでしょうか。
マンション売却に際して知っていると得をする税金対策でした。
詳細は必ず税務署若しくは税理士に相談してください、イーアス不動産では信頼できる税理士の紹介も行っております。
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