不動産売買売却に必要な人材・資格|イーアス不動産株式会社
2022/06/15
不動産を売却しようにも手順が不明で具体的な知識がないために不安…
不動産の取引は高額なのに一生に何回もあるものではない・・・
無免許営業している悪徳不動産会社(営業マン)により不当な契約を結んでしまうと、後々「やめておけばよかった・・・」となりかねません。
そのようなトラブルを事前に防ぎ、お客様が知っておくべき重要な事柄を的確に説明するのが宅建士なのです。
契約を結ぶ前にまずは免許を持っているのか確認を
店舗や事務所で宅地建物取引業の免許の確認
宅建業法で定められており、店舗や事務所に行くと宅地建物取引業者票が掲げられています、見逃さないように確認をしましょう。
ホームページでも確認が可能
ホームページに免許番号が載っているケースがほとんどです。もし確認できなければ免許権者に確認するのも一つの手です。
宅建士の免許が必要なケースとそうでないケース
不必要な場合
ご自身の自宅や相続をされた身内の家などを知り合いに売却するといったことでしたら、宅建業の免許は取らなくても問題ありません。
※事業として反復継続にあたると宅建業法違反となります。
ご自身所有の不動産の貸借に関しても不要です。
必要な場合
他人の不動産の売買や賃貸の仲介をする、売主となって不動産売買を反復継続して行う場合には免許が必要になります。
宅建士のあり様
消費者を守るため
不動産は金額が大きい分、慎重に購入を検討したいですよね。
手違いや間違い、失敗が起きれば大損害になりかねません。
全ての消費者に安心に安全なお取引を行っていただく。それが宅建士の存在意義なのです。
最後に
いかがでしたでしょうか。
普段はあまり聞かない免許名でありますが、
不動産の売買に携わるには必須の存在となる宅建士および宅建免許。
無免許業者さんには関わらないように注意しましょう!!
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